4月、5月も給付されますが、1~3月とは計算方法が違います。 前年または前前年の同月と比べて 売り上げが50%以上減少した月の分のみ支給です。 1ヶ月当たりの支給額は ▽中小企業は最大20万円 ▽個人事業主は最大10万円 4月、5月ともに50%以上減少していれば、2ヶ月分で ▽中小企業は最大40万円 ▽個人事業主は最大20万円 詳細は分かり次第アップします。 参考 NHKニュース 【詳細】緊急事態宣言 4都府県 企業や個人への支援策は https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210423/k10012993581000.html 松島 みどり ブログ 今回の緊急事態宣言で、法人20万円、個人事業主10万円の一時支援金 https://go2senkyo.com/seijika/121927/posts/233120