青色申告会で申告した場合の扱い

Q.

青色申告会で申告した場合の扱いはどうなるでしょう。
支援金HPの登録確認機関向けQ.17を見ると
「確認書」が必要そうですが。

A.
確定申告書の控に青色申告会の収受日付印がある場合
以下の書類があればOKです。

所属する青色申告会による
「事業復活支援金申請における青色申告会の収受日付印にかかる確認書※
当該青色申告会では収受日付印を押した会員の確定申告書の
 全てを税務署に提出していること等を証明する書類

ちなみに、当事務所管内の
保土ヶ谷青色申告会の書類は
「確認書」というタイトルではありません。
「所得税確定申告B提出簿 控」から
当該会員の申告に係る部分を抜粋して、
提出していることを証明します。

「全てを提出している~」ことを証明してくれないので
最大3年分の証明が必要となります。

青色申告会の書類がない場合は
「納税証明書(その2所得金額用)」をご用意ください。